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米国、2026年10月30日から第338条の50%関税の対象にカナダ産カーペット・シャンプー・石けんなどを追加

2026年10月23日に署名された米大統領布告により、1930年関税法第338条に基づく50%の追加関税の対象となるカナダ産品のリストが変わります。カーペット、シャンプー、化粧石けん、チェスト型冷凍庫、窓用エアコン、電動手工具、カヌーなどが加わり、一部の合板・包装材・機械は対象外になります。2026年10月30日午前0時1分(米東部時間)以降の輸入に適用されます。

米大統領は2026年10月23日、1930年関税法第338条(Section 338)に基づく一部のカナダ産品への50%の追加関税の対象品目を変更する布告に署名しました。この関税は2026年7月20日の布告11048で導入され、2026年8月22日から適用されています。対象範囲は9月8日にも一度変更されています。

適用開始

新しいリストは、2026年10月30日午前0時1分(米東部時間)以降に輸入申告(消費のための通関)または保税倉庫からの引き取りが行われる貨物に適用されます。輸送中の貨物に対する例外は設けられておらず、申告日で判断されます。

50%関税の対象に追加(附属書I・パートB)

  • カーペット等の紡織用繊維の床用敷物(HS 5701~5705の大半。手織り、キリム型、織物、タフテッド、フェルトを含む)、ビニール床材、ゴム製マット
  • シャンプー(3305.10)、固形の化粧石けん(3401.11.50)
  • 窓・壁掛け型エアコン(8415.10.30)、800リットル以下のチェスト型冷凍庫(8418.30)
  • ドリル・のこぎり以外の電動手工具(8467.29)
  • 長さ7.5m以下のカヌー、アーチェリー用品、加糖ココアパウダー、一部の塗料、ワックス、紙、MDF、木製床材、手動式の鉄鋼製バルブの一部

対象から除外(附属書I・パートA)

厚さ6mm以下の薄い合板、プラスチック製の包装用箱・袋、段ボール箱と紙袋、一部の塗工板紙、食用海藻、一部の冷凍・包装・選別機械。

誰が負担するか

米国の輸入者です。この関税はUSMCAの原産品であっても課され、第232条の関税とも重複して課されます。

例: 現在USMCAにより無税で輸入されている課税価格1,000ドルのカナダ製ウールカーペットは、10月30日以降に申告すると第338条関税500ドルがかかります。

日本にとっての意味

対象はカナダ原産品に限られ、日本製のカーペットやシャンプーには課されません。カナダの倉庫を経由して米国へ販売する場合は、米国の原産地規則で原産国がどこになるかを確認してください。

DutyLensの計算ツールは第338条関税を自動では加算しません。対象となるカナダ産品の場合は「追加関税」欄に50%と入力してください。米税関・国境警備局(CBP)が実施ガイダンスを出す見込みです。製品のHSコードを附属書Iと照合してください。

出典

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